安全保障輸出管理について
安全保障輸出管理
当センターでは、令和8年4月1日から外国為替及び外国貿易法(外為法)に定められた安全保障輸出管理に係る運用を開始しました。当センターから技術を提供する一部業務について、利用者又は同行者のいずれかが安全保障輸出管理上の非居住者又は特定類型該当者である場合は、当センターの規程に基づく所定の手続きを経た上で、提供の可否を決定します。
【対象業務】共同研究、受託研究、インターンシップ 等
※技術相談・依頼試験・機器利用・人材育成事業は原則対象外
1 安全保障輸出管理の概要
軍事転用可能な高度な技術や貨物が、大量破壊兵器等の開発を行う国・テロリスト等に渡ることを未然に防ぐため、技術の提供や貨物の輸出の管理を行うもの(我が国では外為法に基づき規制)
2 手続きの流れ(管理規程)


